(趣旨)
第1条 この規程は、事業創造大学院大学図書館規程第7条に基づき、事業創造大学院大学図書館(以下「図書館」という。)の利用について定めるものとする。

(利用者)
第2条 図書館を利用できる者は、次の通りとする。
(1)本学の教職員
(2)本学の学生及びこれに準ずる者
(3)本学の教職員であった者
(4)本学の修了生
(5)その他、館長が許可した者

(開館時間)
第3条 開館時間は次の通りとする。ただし、必要に応じて変更することがある。
平日  午前9時30分から午後9時45分まで
土曜日 午前9時30分から午後5時15分まで


(休館日)
第4条 休館日は次の通りとする。ただし、必要に応じて変更することがある。
(1)日曜日
(2)国民の祝日に関する法律に定める日
(3)夏季及び冬季休業期間中の一定期間
(4)蔵書点検等に必要な期間 

(入館手続き)
第5条 利用者は、図書館に入るときは所定の手続きを経るものとする。

(館内利用)
第6条 利用者は、館内に所蔵する図書館資料を自由に閲覧することができる。ただし、視聴覚資料等は所定の手続きを経て、特定された場所で利用するものとする

(館外利用)
第7条 利用者は、館内に所蔵する図書館資料を、所定の手続きを経て、館外で利用する ことができる。ただし、貸出冊数と期間においては必要に応じ変更することがある。
(1)本学の教職員:図書10冊、30日 
(2)その他の者 :図書5冊、14日
2 貸出を受けた者は、当該図書館資料に予約者がいない場合に限り、所定の手続きを経て、貸出期間を更新することができる。
3 貸出を受けた者は、当該図書館資料を転貸してはならない

(帯出禁止資料)
第8条 次に定める図書館資料は室外に持ち出すことができない。ただし、館長が特に必要と認めて許可した場合はこの限りではない。
(1)貴重図書
(2)参考図書
(3)視聴覚資料
(4)新聞及び逐次刊行物
(5)その他、館長が特に指定した図書館資料

(相互利用)
第9条 本学の教職員並びに学生及びこれに準ずる者は、図書館を通じて他大学図書館等へ、閲覧、借用及び文献複写を申込むことができる。
2 他大学図書館等からの相互利用の申込みがあった場合は、学内に支障のない限り、これに応ずるものとする。
3 相互利用について必要な事項は、別に定める。

(図書館資料の複写)
第10条 図書館資料の複写については、別に定める。

(弁済責任)
第11条 故意又は重大な過失により、図書館の設備・備品等を損傷したとき、又は図書館資料を紛失、汚損、破損したときは、直ちに図書館に届け出た上で、その損害を賠償しなければならない。

(規律の保持))
第12条 利用者は図書館員の指示に従うほか、次の事項を守らなければならない。
(1)館内では静粛にし、他の利用者の迷惑になるような行為はしないこと
(2)館内では飲食しないこと
(3)図書館資料や設備、備品等を大切に扱うこと

(利用停止)
第13条 この規程に違反した者に対しては、利用の停止や、退館を命ずることができる。

(補足)
第14条 この規程に定めるもののほか、図書館の利用に関し必要な事項は、館長が別に定める。



附則
1.この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
1.この規程は、平成21年2月26日から施行する。